●近年、増加している「ゲームバー」
ゲームバーとは、テレビゲームやアナログゲームで遊べるスペースを設けたカフェ・バー。
都市部を中心に2010年頃から広まった。関西では約20店舗が営業している
●ゲームファンが交流する場となっている
据え置き型を中心にさまざまな家庭用ゲーム機が店内にそろっており、飲食しながら遊べる“ゲームバー”。
ゲーム機やソフトを客が選び、大型テレビで自由に遊ぶことができる
ユーザーを集めて大会を開く店舗もあり、ファンが交流する場にもなっている。
●一方、このような問題も
新作から旧作まで多様なゲームを楽しめるとして人気ですが、ゲーム会社などでつくる団体は著作権法の上映権の侵害にあたるとして店舗に警告。
店によっては家庭用ゲーム機を据え置きし、著作権者に無断で家庭用ゲームソフトを無料でプレイできるようにしながらチャージ・ドリンク料金をとる店も
ゲーム機を「展示品」とうたい、規制から逃れようとする店も現れている。
●著作権法の上映権とは?
著作権法には(1)営利を目的とせず、(2)観衆から料金を受けず、(3)実演家等に報酬を支払わない、場合には公に上映することができるとする規定があります
この権利は、映画の著作物に限らず、すべての著作物が対象となりますが、「機器」を用いた場合に限定されているので、「現物を直接見せる」(例えば美術作品を展示する)という場合は含まれません
しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
●業界団体は今年、各店舗に対し警告に乗り出した
ゲーム会社などでつくる「コンピュータソフトウェア著作権協会」(ACCS)は今年、各店舗への警告に乗り出した
ゲーム代を取っていない店が多いものの、集客にゲームを利用しているとして、営利目的で公に上映していると判断したとみられる
●大阪市内では警告を受けた店舗が閉店を公表している
ACCSは対象店舗数などを明らかにしていないが、4月に大阪市内の3店舗が警告を受けたことを理由に7月下旬での閉店をホームページなどで公表した。
3店はACCSからの指摘を理由に、ビルとの契約期間満了となる2018年7月29日をもって閉店すると発表。
営業を続けることに対し、ACCSは「著作権侵害行為が今後も続くのであれば問題だが、現時点ですでに侵害行為が停止していれば(閉店まで期間があっても)問題はない」とした。
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