地震に台風も怖い。災害で困ったら給付金も覚えておこう

この記事は私がまとめました

pinkswan999さん

◎今年は地震に台風、自然災害は怖いですね。

9月6日03時08分、胆振地方中東部を震源とするM6.7の地震が発生し、北海道厚真町で震度7、北海道安平町で震度6強を観測しました。

気象庁は6日(木)3時8分頃に胆振地方中東部を震源とする最大震度7の地震について、「平成30年北海道胆振東部地震」と定めました。名称が定められた地震としては「平成28年熊本地震」以来で、32回目となります。
weathernews.jp/s/topics/20180… pic.twitter.com/TbqJRw2cZ0

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生計維持者に何かあった場合には、今後の生活をどうやって維持していけばよいのか途方に暮れることになります

▼住宅が被害を受けると「被災者生活再建支援金」

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置

住家を失った世帯に対し住宅の被害の程度又は再建方法に応じて支給される

住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。

必要書類を添えて、被災当時にお住まいの市区町村に申請してください。

被災者生活再建支援法の適用を受けると被災者に対する見舞金がだいぶ違うから早く政府で発表してほしい。

▼自然災害で亡くなると「災害弔慰金」

この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

支給額は、生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の家族が死亡した合は250万円。

▼障害を負うと「災害障害見舞金」

支給額は、生計維持者が障害を受けた場合は250万円、その他の家族の場合は125万円

重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者

*市区町村により障害の範囲は確認してくださいね。

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