◎身近な生活が変わる。2019年法律はどうなるの…
◎1月、著作権法の一部を改正
本法律は,一部の規定を除いて,平成31年1月1日に施行されることとなっています。
改正著作権法は、デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するため
著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直し、情報関連産業、教育、障害者、美術館等におけるアーカイブの利活用をより円滑に行えるようにすることが目的です。
・デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
・教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
・障碍者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
・アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等
政策について
▼たとえば紙媒体がデジタルもOKとか…
教師が作成する教材はこれまで、無許諾での利用は紙媒体に限られていたが、今後はネットワークを通じて送信する行為なども認められるようになる。
ネットワークを通じて生徒の端末に送信する行為等を、著作権者に相当の額の補償金を支払うことで許諾なく行えるようにする。
ビッグデータのAI利用や教育機関のIT化などに対応するために著作権法の一部が改正されることについて書かれていて興味深い。
保証金徴収団体というのが気になるが。
> Intellectual property 2019(著作権改正)
slideshare.net/hiromogawa/int…
2018年6月29日、参院本議会で「働き方改革関連法案」(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)が可決・成立しました。
2019年4月、日本の労働基準法が変わります。「働き方」という日本の企業文化に対する改革を求める内容となっています。
「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」の3つを柱としている。
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時間外労働の上限を原則として月45時間、かつ、年360時間とした法定化した上で、この上限に対する違反には、罰則を課すことで強制力を持たせます
10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
「過重労働による健康被害予防のため、勤務の終業時間と翌日開始の間を、一定時間空けて休息時間を確保する制度」をいう。
高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、職務の範囲が明確で一定の年収(年収1075万円以上を想定)を有する労働者を労働時間の規制から外す仕組み
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