制度開始から9年…辞退者が続出する「裁判員制度」の今

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ppp_comさん

■裁判員制度が導入されて9年が経ちました

今年3月末までに、8万3401人が裁判員や補充裁判員が審理に参加、1万1045人の被告に判決が言い渡されてきた

このうち死刑が35人、無期懲役が211人、完全無罪が86人

死刑を言い渡された被告のうち、今月17日時点で17人の死刑、3人の無期懲役が確定している

■一般市民が裁判に参加する裁判員制度

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民(有権者)が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のこと

一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、どれくらいの刑を課すべきかを決める

国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近でわかりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています

■裁判員となる一般市民は無作為に選ばれる

各地方裁判所の管轄区域に居住する有権者の中から選任されますので、転居した場合などを除き、居住地を管轄する地方裁判所以外の裁判所の裁判員に選ばれることはありません

■しかし近年、裁判員の辞退が増加傾向にあります

懸念されるのが、裁判員の候補者として裁判所に出向くよう求められても、応じない人が増え続けていること

刑事裁判の審理に参加する裁判員の候補者として昨年1年間に全国の地裁に呼び出された人のうち、無断で欠席した人の割合(欠席率)が過去最も高い約36%に達したことが最高裁のまとめでわかった

裁判員候補者は有権者から無作為に選ばれ作年は8万4176人に呼び出し状で通知、66%が辞退したという

裁判員候補者に選ばれながら辞退した人の割合(辞退率)は22年は53.0%だったが、24年以降は60%台で推移している

■原則として裁判員を理由なく辞退することは認められていない

裁判員制度は、特定の職業や地位の人に偏らず、広く国民に参加を求める制度であるため、原則として辞退することは認められていません

正当な理由もなく、来なかった場合は、あるいは、来られない場合は、10万円以下の過料に処せられる場合がありますと定められています

■やむを得ない理由がある場合は辞退することが認められている

裁判員に選任されたときであっても,裁判員法に定める一定の「辞退事由」がある場合には,裁判員になることを辞退できる

病気や怪我、妊娠の理由がある場合、冠婚葬祭に出席する必要がある場合など

呼び出しがあった段階で、どうしてもその期間に職場を離れられない場合には、送付された質問票にその旨を記載し、裁判所に返送しましょう

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