お金の事は知らないと損かも。1月施行の相続法ポイント4つ

この記事は私がまとめました

pinkswan999さん

◎相続法って知ってますか。

何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。

今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

原則:2019年7月1日
◦自筆証書遺言の方式を緩和する方策:2019年1月13日
◦配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:2020年4月1日
◦法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日:2020年7月10日

相続法(民法)改正の施行日が決定されました
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日:2019年7月1日 ※下記を除く
配偶者居住権・配偶者短期居住権等(附則1四):2020年4月1日
法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日:2020年7月10日

▼「配偶者居住権」の創設

配偶者の居住建物を対象として終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める新たな権利「配偶者居住権」

進む高齢化社会に対応するため,被相続人の高齢である配偶者の住まいを確保する必要があります。

婚姻期間が20年以上あれば、夫婦間で贈与された自宅は、遺産分割の対象から除外する仕組みです。

相続法変だよなぁって思ってたら
40年ぶりに法改正するのね…
配偶者居住権は絶対必要だよね、よかった。

改正相続法面白いな
「配偶者居住権」や「結婚20年以上の場合、自宅不動産の遺贈・生前贈与を特別受益に加算しない」など事前に知っておくと良いと思いますね
縁起でも無いと敬遠しがちな話題ですが、相続問題はいつ誰に起こるか分かりませんから話合いはとても大事です

▼遺言制度に関する見直し。パソコンOK・法務局保管も可能

パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。

自筆証書遺言のうち、財産目録(遺言を作る方の財産をまとめたもの)については、手書きでなくともよいというものです。

*改正法の中で、一番早く施行されるのが、この項目です。

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せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました

遺言書を法務局であずかる制度が始まります。この制度を定めたのが、新しく制定された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。

▼遺産の分割前に預貯金が一部払戻し可能に。

預金も遺産分割が完了するまで凍結されたまま。調停をするリスクが高くて、結局申し立てもされないという事例が、数多くありました。

各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,各口座ごとに以下の計算式で求められる額については,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。

家庭裁判所の判断を経ずに一部を払戻すことができることとなりますが、払戻せる金額には上限があります。

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