▼正月と言えば子どもにとってうれしい
▼そのお年玉ですが管理はどうしていましたか?
ほしいままに無計画に買えばせっかくの「大金」もあっという間になくなります。
子供の頃に、「お年玉は預かります」と言われ親に預けたものの、所在が不明という方も多いでのはないでしょうか。
後になって、そのお金が親によって利用されていたことが分かったら「何勝手に使ってるんだ!」と思うかもしれません。
ネット上では「親から『預かっておく』といわれて没収された」という悔しい体験を書き込んでいる人もいる。
子供の頃、親戚から貰うお年玉は親戚帰ったあと親に全没収されてたな。
口座つくって毎月おこづかいを貯金したら、勝手に残金ゼロにされてたな。
俺は親に「将来のために貯金しておくね」って奪われたお年玉を案の定勝手に使われた口だから、マジでお年玉制度の恩恵を受けてないんだよ…廃止してくれよ…
親にお年玉勝手に使われてるって都市伝説()だと思ってたけどマジなんだな
ふと気になって聞いてみたら、そんなもの残ってるわけないでしょって言われたわ〜
使うのはいいんだけど一言くらい声かけて欲しかったね
▼子どものお年玉を勝手に使ったらどうなる?
親権とは、子どもを養育監護することであり、また、子どもの財産を管理することでもあります。
▼だからと言って親が勝手に使う事はアウト
親が子供のお年玉を勝手に使う事は、当たり前ではありません。
もっとも、あくまでも「管理」する権限なので、基本的には勝手に使うことは許されません。
使い込みの金額が大きかったり、目的が悪質だった場合には、親の財産管理権の喪失(民法835条)や親権喪失(民法834条)の原因になる。
▼例えば親が親自身の為に使うと
子どものお年玉を自分の生活費や遊興費に使用することは、財産管理権の濫用、親権の濫用にあたります。この場合は、使用したお年玉を返してもらえます。
その際に民法によって親がお年玉を勝手に使った日から年間5%の利息をプラスして子供に返す必要が出てきます。
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