知らないうちに無くなった…親が勝手に子どもの「お年玉」を使うとどうなる?

この記事は私がまとめました

canty0628さん

▼正月と言えば子どもにとってうれしい

子供にとっての、お正月の一大イベントと言えば「お年玉」を貰うこと。

▼そのお年玉ですが管理はどうしていましたか?

子供の頃に、「お年玉は預かります」と言われ親に預けたものの、所在が不明という方も多いでのはないでしょうか。

後になって、そのお金が親によって利用されていたことが分かったら「何勝手に使ってるんだ!」と思うかもしれません。

ネット上では「親から『預かっておく』といわれて没収された」という悔しい体験を書き込んでいる人もいる。

子供の頃、親戚から貰うお年玉は親戚帰ったあと親に全没収されてたな。
口座つくって毎月おこづかいを貯金したら、勝手に残金ゼロにされてたな。

俺は親に「将来のために貯金しておくね」って奪われたお年玉を案の定勝手に使われた口だから、マジでお年玉制度の恩恵を受けてないんだよ…廃止してくれよ…

親にお年玉勝手に使われてるって都市伝説()だと思ってたけどマジなんだな
ふと気になって聞いてみたら、そんなもの残ってるわけないでしょって言われたわ〜

使うのはいいんだけど一言くらい声かけて欲しかったね

▼子どものお年玉を勝手に使ったらどうなる?

親権とは、子どもを養育監護することであり、また、子どもの財産を管理することでもあります。

つまり、未成年者は、お年玉をはじめ、財産と見なされるものを自分で管理する権利を持たないのだ。

▼だからと言って親が勝手に使う事はアウト

子供が貰ったお年玉は子供の物です。つまり子供の財産であると言えます。

もっとも、あくまでも「管理」する権限なので、基本的には勝手に使うことは許されません。

使い込みの金額が大きかったり、目的が悪質だった場合には、親の財産管理権の喪失(民法835条)や親権喪失(民法834条)の原因になる。

▼例えば親が親自身の為に使うと

子どものお年玉を自分の生活費や遊興費に使用することは、財産管理権の濫用、親権の濫用にあたります。この場合は、使用したお年玉を返してもらえます。

その際に民法によって親がお年玉を勝手に使った日から年間5%の利息をプラスして子供に返す必要が出てきます。

これ昔ガチでやられたし親にわたしの小さい時もらったお年玉全てパチンコに使われたからクソなんだよなぁ。お年玉だけじゃないけど

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