■ゆうちょ銀行の預金が消滅する場合がある?
平成19年9月30日までに預けた郵便貯金で定額貯金などは満期後20年2か月を過ぎるとお金がおろせなくなるらしいので心当たりがある人は早めに確認した方がいいですよ。 pic.twitter.com/fg57gYv8gQ
広告には2コマの漫画が掲載されており、女性が祖母らしき人に「満期を過ぎた郵便貯金を放っておくとおろせなくなるのよ」と説明し、祖母が驚く様子が描かれています
9月初旬から20日にかけて、全国紙・地方紙合わせ40紙以上に掲載されている
■消滅する可能性があるのは「郵政民営化」の前に預けた預金
アフロ
A Japan Post Holdings Co. signboard on display outside its headquarters on April 25, 2017, Tokyo, Japan. Japan Post Holdings reported a deficit of 40 billion yen for the fiscal year ending in March 2… by 写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ
積立、定額、定期の定期性の郵便貯金は、そのままにしておくと満期後20年2カ月で払い戻しの権利が消滅する
なぜ預けた年月日によって権利消滅までの期間が異なるのかというと、民営化前までの定期は『旧郵便貯金法』の規定を受け継いでいるため
郵政民営化(平成19年10月1日)以前に預けた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金等)には、旧郵便貯金法が適用される
■あくまで「民営化前」の預金が対象です
今回の案内はあくまでも、民営化前に預けた定額・定期・積立貯金に限られる
郵政民営化後(平成19年10月1日以後)に預け入れた貯金は、権利消滅することはありません
■なお、時期が近くなるとゆうちょ銀行からお知らせが届きます
満期を知らせる通知や、満期から20年を経過すると権利消滅の案内「催告書」が送られる
満期後10年経過する時、満期後20年が経過する時には、権利消滅対象の郵便貯金がある旨及び払い戻しの手続きに関する案内が送られてくる
■消滅してしまった預金はどうなるの?
旧郵便貯金に預けた定額貯金、定期貯金は満期をすぎてから20年と2カ月放置すると、権利が失効してしまい、自分のお金ではなくなってしまう
権利消滅した預金は「没収」され、一部は機構の広報活動に充てられ、残りは、ほとんどが国庫へ納められるそうです
■ゆうちょ口座をお持ちの方は、今一度通帳をご確認ください
昔作った口座があるという人は、通帳を確認してみたほうがよさそうです
民営化される前の郵便局に定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金を持っていた方は、通帳で満期日を確認してみましょう
基本的に払い戻しの際には、現在の印鑑(認印で可)、現在のご本人確認書類(保険証や免許証など)の2点があれば大丈夫です
この機会に、満期を過ぎた郵便貯金証書や通帳がご自宅やご実家に眠っていないか、ご家族
の分も合わせてご確認ください
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