奨学給付金受けてるのに教育費納めず…これに対して色々な声

この記事は私がまとめました

会計検査院が文科省に改善を求めています。

■文科省が行っている「高校生の奨学給付金」

国が運営する奨学金制度である「就学支援金」は、正式には「高等学校等就学支援金」といいます。

生活保護世帯や住民税非課税世帯の高校生に対して返済不要の給付金を支給し、低所得世帯の学費を支援する制度

国がその経費の一部を補助することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的としています。

■給付型の支給は2種類あり「返済義務」は生じない

返済義務が生じない奨学給付金として、文科省による「就学支援金」と都道府県による「高校生等奨学給付金制度」とがあります。

高校生には「奨学給付金」と「就学支援金」(いわゆる高校授業料無償化)という2つの支援制度がある。前者は授業料以外の経費の補助で、後者は授業料の補助

高等学校奨学支援金制度と高校生等奨学給付金制度の2つは給付型の奨学金です。給付型の奨学金は返済義務が生じません

低所得層ほどより負担が重くなるのが教育費ですが、給付金を支給することで高校生の修学をサポートするのが目的

■このうち問題になっているのは授業料以外に充てる給付

授業料以外の、教科書の購入や修学旅行などにかかる「教育費」に充てるため、最大で年間13万8000円が給付

授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になります

国によって支給基準が定められていますが、都道府県の各自治体が運営の主体となります。

■この支給を受けながら「授業料を納めていない」という事例が報告された

授業料を文科省から支給されながら、それを実際には納めていないという事例が…。

高校生を支援する「奨学給付金」制度で、給付を受けながら学校に納める教育費が未納となっていた生徒が4年間で2400人余りいた

4年間に受給した12府県の延べ23万8108人のうち、1%の2451人が教育費を学校に納めていなかった

いずれも学校が保護者に代わって給付金を受け取る「代理受領」が制度化されておらず、保護者らが給付金を教育費以外に充てていたとみられる。

■これにより「除籍や出席停止」となっている生徒もいるという

学校徴収教育費の未納を理由に、除籍処分や出席停止など学業上の不利益が生じている高校生が4年間で208人にのぼる

保護者の了解があれば代わりに学校が直接受け取る「代理受領」もありますが、調査した12の府県ではこの制度がなかった

文科省は「代理受領は有効な取り組みとの認識はある。都道府県には実施の検討を促してきたが、今後一層促していく」としている

■「保護者の使い込み」や「貧困」の問題があるという

保護者が子ども名義で奨学金を借りながら、それを生活費に廻してしまう。悲しいことですが、現実にそのような事例に時々遭遇します

教育困難者が存在し、授業料の補助を受けても、教科書さえ買えずに学業を諦めるという本末転倒な事象が起きている

東京都立高校によると、実験材料を使えない生徒や、約10万円の費用が払えずに修学旅行を諦める生徒もいた

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