国税「住宅ローンを減税しすぎたから納税して下さい」に色々な声

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■住宅ローン減税

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度

ローンを利用して住宅(中古含む)を購入、リフォームした人に対して、毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡って所得税から控除される

住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれる

■控除の額が大きい

「住宅ローン控除」は他の控除より税金の戻ってくる額が大きく、場合によっては払った税金がまるまる返ってくることも

新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象

■この住宅ローン減税が3年延長されるかもというニュースも

政府、与党は四日、住宅ローン減税を受けられる期間を現在の十年間から三年延長し、十三年間とする方向で最終調整に入った。

2019年10月に消費税率が10%へ引き上げられるのにともない、住宅ローン減税を3年延長するほか、住宅購入価格の2%の範囲で減税

例えば建物部分が2000万円の住宅を購入した場合、2%分にあたる40万円が3年間で減税される

■以上の住宅ローン減税だが「減税しすぎる」というミスがあったことが明らかに

住宅を購入した際の「住宅ローン減税」で、多くの納税者の申告が誤っていることを見抜けていなかった

「住宅ローン減税」をめぐり、国税庁はきょう、最大1万4,500人に追加納税の可能性があると発表

是正を要すると見込まれる納税者に対しては、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付をお願いするとしている。

■2013年~2016年の4年間に納税した方が対象になる可能性が

2013~16年の4年間に計約1万4500人に税金を控除しすぎていたことが11日、関係者への取材で分かった。

関係者によると、申告ミスで多かったのは、親などから住宅購入資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば非課税になる制度と絡んだケースだった

所得税から差し引く分の算定基準になる金額が、住宅ローンの残高か、住宅購入価格から親贈与分を差し引いた額のどちらか少ない方になる。しかし、多い方を基に申請した人が多く、誤りを税務署側も確認できていなかった

■国税庁は自主的に修正申告することを求めているという

国税庁は、該当者が自主的に修正申告すれば、加算税や延滞税を一部減免するとしています。

12年以前については時効が成立しており、追加納税の対象にならない。

国税庁は、納税者に対する制度の説明がわかりにくかったとして見直すとともに、全国の税務署での審査手順も見直すとしています。

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