■本人死後、遺族がフェイスブックの閲覧を認める判決がドイツで下る
アフロ
FILE PHOTO: Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Facebook logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo (Bosnia and Herzegovina) by 写真:ロイター/アフロ
ドイツの連邦裁判所は12日、フェイスブックの利用者が死亡した後、遺族や相続人が過去のメッセージを読むことができる権利を認める判決を下した
母親は、少女が自殺したのか事故に遭ったのかを知るために投稿内容の閲覧を求めたが、フェイスブックは個人情報の保護を理由にアカウントにアクセスできないようにしていた
■裁判所は、遺族がフェイスブックへアクセスすることは妥当と判断した
投稿内容は手紙や日記などと同様にみなすべきだとし「デジタル化されているからといって、違う扱いをする理由にはならない」とした
連邦裁判所の広報担当者は、「きょうの判断は、フェイスブックだけでなく、インスタグラムなど他のソーシャルメディアにも影響する。ゆえに、きわめて広範囲にわたる結果をもたらす判断となった」と述べた
フェイスブックのアカウントの記録を「遺産」とみなす判断で世界的にも珍しいとみられ、ほかのSNSへの影響も注目される
■Facebookはアカウント主の死後は「追悼アカウント」という機能を提供してきた
Facebookは、アカウントの持ち主が亡くなった後に『追悼アカウント』という機能で保護したり、本人が生前に死後への備えを設定できます
死後のアカウントを『追悼アカウント』として残すか、あるいは削除するかをユーザー自身が事前に意思表示する機能を用意しています
追悼アカウントに切り替える代わりに、利用者はご自身の死後にFacebookアカウントを永久に削除するという選択も可能です
■「管理人」に指定された場合でもメッセージなどは閲覧できない仕様だった
『追悼アカウント』とは、家族または友人が死亡したことを申請すると、アカウント所有所の名前の付近に「追悼」と表示され『追悼アカウント』に切り替わります
生前に家族や友人を管理人指定すると、自分の死後にその人がアカウントの維持管理、場合によっては削除を選択できる
あくまで追悼アカウントの管理人は故人のFacebookに本人としてログインすることはできず、プライベートなメッセージの閲覧などはできない
■今回の判決には様々な声が上がっている
ドイツで遺族が亡くなった方のフェイスブックを閲覧できるよう判決がでたらしい。
日記を相続できるからってことらしいが
SNSを日記と同列にしたらヤバいだろ?
いやいやいやいやいや。ドイツで故人のフェイスブックは遺族が相続するものって裁判で判決出たらしいけど、俺のアカウントとかPCとかは相続しなくていいから。ほんと見ないで。やめてやめて。死してなお辱められるとか。
■近年「デジタル終活」が注目を集めています
多くの人がスマホやパソコンを使い、LINEやTwitter、Facebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を利用しています
インターネット、そしてパソコンやスマホが普及することによって、見つかりにくい遺産が多くなってきました
そうしたデジタル遺品を遺族が処理したり、生前に本人が整理したりするのがデジタル終活
■サービス提供会社ごとに様々な対応が実施されている
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