キラキラネームで悩む人へ…名前は意外と簡単に変えられます

この記事は私がまとめました

ppp_comさん

■昨今、増加の一途を辿る「キラキラネーム」

「赤ちゃん本舗」がおこなったアンケートによると、今や5人に1人が、2人として同じ名の人間がいないオンリーワンの名前の持ち主だという

■しかし、キラキラネームをつけられた張本人が悩んでいるケースも

子供は無邪気で、ときに残酷です。だれかが言った「その名前、変!」という一言から、いじめに発展することも

ネット上などでは「キラキラネームをつけた親が憎い」「名前を変えたいです」などのような相談も多くされています

■就職活動に影響が出てしまったケースも報告されています

採用担当者がキラキラネームに慣れていない中高年である場合は、書類で落とされてしまうこともある

ある大手メーカー役員は、「いいにくいことだが」と前置きし、「そういう名前を付ける親御さんの“常識”はどうしても本人に影響してしまうからね」と語った

ライフネット生命が2013年に発表した「新卒採用関係者の意識調査」では、14.5%の人が「キラキラネームより古風な名前が有利」と答えている

■そんななか、キラキラネームに関するとあるツイートが話題に

キラキラネームで悩む子へ。そろそろSNSを始めた頃だろうから。

私は2年前に下の名前を改名しました。15歳からは1人でできます。それまでは保護者つきです。
まず、読み方だけなら届出出さなくても自分で変えていいです。「光=しゃいん」から「ひかり」に今日から変えていいんです。逆も然り。→

字を変える時は家庭裁判所のお世話になります。親身ですので安心を。
私は普通の名前ですが、読み方をよく間違えられるので平仮名混じりに改名しました。
改名は時間かかるケース、それと速攻で変えられるケースがあります。自分がどれに当てはまるかはネットで調べてください。→

■「正当な理由」があれば15歳以上なら親の許可なく改名できる

改名をしたいという場合には、家庭裁判所に対して、「名の変更許可の申立て」をすることになります

未成年であっても、15歳以上であれば、親権者(親)の関与は必要なく、自分で家庭裁判所に改名の申し立てができます

■ちなみに「正当な理由」って?

たとえば、家業の継承者が代々同じ名を襲名する習慣となっている場合や、異性と紛らわしい場合、悪名高き犯罪者と同名になってしまった場合などに認められます

性同一性障害が社会的に広く認知されるにつれて、本人が自覚する性別と名前が示す性別が食い違う場合も改名が認められやすくなってきた

正当な理由と認められないケースは姓名判断、占い、画数が悪いからなど社会的では無く個人的な理由では認められません

■改名手続きのざっくりとした流れ

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